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介護事業Nursing care business

介護の現場にあたたかな笑顔

介護をする方、される方に負担が少なく、快適で楽しい生活が送れるように福祉用具のレンタル・販売を行っています。
福祉用具専門の資格を持った相談員がピッタリの介護用品をセレクトしたり、介護のご相談をお受けしております。

住宅改修

住み慣れた住まいをバリアフリーにリフォームすることで、転倒予防と快適性があがります。また本人の自立心を保ち、介護する側の負担も軽くするお手伝いとなります。

支給の流れ
  • ケアプラン作成
    ケアマネジャーへ相談
  • 確認
    ケアマネジャーへ、見積の内容・費用を確認します。
    「住宅改修を必要とするケアマネジャー等の理由書」を受け取ります。
  • 事前申請
    各市区町村窓口へ、申請書、住宅改修理由書、住宅改修に関する承諾書、工事見積書、改修前の日付入り写真を提出します。
  • 工事
    改修前後の日付入り写真を撮影します。
    終了後、業者より領収書を受け取ります。
  • 申請書作成
    記入項目 改修の内容/箇所/規模/施工業者もしくは指名/改修価格/着工および完成年月日/印鑑を捺印
  • 提出
    各市区町村窓口へ、申請書、住宅改修を必要とするケアマネジャー等の理由書、領収書、工事費請求書、改修前・後の写真、被保険者証を提出します。
  • 審査・認定
  • 還付
    購入金額の9割、8割、7割の払い戻しを受けられます。
    (お客さま指定の金融機関口座へ振込)
    ※自治体などにより支払方法は異なりますので、担当ケアマネジャーなどにお問い合わせください。
介護保険の利用について

支給対象 要支援~要介護5と認定された方で、在宅で生活し住宅改修が必要とされる方

利用限度額 現住居につき20万円
※転居した場合、要介護度が3段階以上進んだ場合は、再度20万円限度で利用できます。

  • ご利用者負担額は1割、2割、3割です。
  • お支払い方法は償還払いです。市区町村に申請後、9割、8割、7割の払い戻しを受けるものです。
  • 自治体ごとに、介護保険以外の住宅改修助成事業を行っている場合があります。
  • 介護保険の対象にならない改修もあります。

※2018年4月の介護保険法(1997年法律第123号)の改定により、2018年8月1日から一定以上の所得がある場合、自己負担が1割、2割、3割の利用者負担となります。

介護保険で行える住宅改修の内容

介護保険で、家庭内での安全を確保する目的に限り、住宅の改修を行えます。

手すりの取り付け
  • 屋内、玄関や、他の出入り口から道路までの通路に転倒防止、移動・移乗を助けるために設置するもの。形状、材質は問いません
  • 手すりの取り付けに必要な壁の下地補強工事等
段差の解消
  • 屋内の各室間の床の段差や傾斜、玄関や出入口から道路までの通路の段差や傾斜を解消する工事
  • 敷居の撤去、スロープ・転落防止・立ち上がりの設置、床のかさ上げ、緩勾配の階段・踏み台の設置等
  • 浴室の床段差解消に伴う給排水工事等
滑りの防止、移動の円滑化等のための床、または通路面の材料の変更
  • お部屋では畳からフローリング材やビニール系床材へ、玄関・浴室・便所・外部通路では滑りにくいタイル等の床材への変更
  • 床材変更のための下地補強や、通路面材変更のための路盤整備工事等
引戸等への扉の取替え、および撤去
  • 開き戸の引戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等への変更
  • 操作しやすいドアノブへの変更、戸車の設置
  • 扉の取替えに伴う壁・柱・床の補修工事等
洋式便器等への便器の取替え
  • 和式から洋式便器への取替え
  • 便器の位置・向きの変更
    ※2015年4月1日より介護保険制度における福祉用具(住宅改修)で新たな品目が給付対象に追加されました。「洋式便器等への便器の取替え」の範囲に新たに「便器の位置・向きの変更」が追加されました。
  • 便器の高さ変更のための洋式便器の取替え
  • 便器の取替えに伴う給排水工事等

その他、前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

  • 階段改修例
    • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
    • 手すりの取り付け階段改修例
  • トイレ改修例
    • 引き戸等への扉の取替え
    • 洋式便器等への便器の取替え
    • 手すりの取り付け
    • 段差の解消
  • 浴室改修例
    • 手すりの取り付け
    • 段差の解消

※各市区町村により対象品目が異なる場合があります。詳細は各自治体におたずねください。

事例紹介

実際に唐津ガスで住宅改修をおこなった事例をご紹介します。

CASE01トイレ

トイレの出入りから立ち座りまでを安全に行えるように波状の手すりを設置し、改修しました。ペーパーホルダーや操作盤の位置変更もご利用者様への確認を行った上で行っております。

CASE02浴室

浴室への出入り、浴槽からの立ち上がり、またぎ動作を安全・容易に行えるよう手すりを設置し、改修をしました。水回りに適した材質の手すりを利用しています。

CASE03廊下

廊下を安全に伝い歩きできるよう、手すりを設置し、改修しました。長い距離に一本の手すりを設置する場合、適切な位置に補強(受け)を用いて適切な強度を保つよう施行致します。また、下地のない箇所に手すりを設置する場合には、ベースプレート等の下地材を用いる場合がございます。